一般社団法人中部大学同窓会設立

一般社団法人中部大学同窓会

同窓生の皆様へ

 このたび、中部大学同窓会は、長年にわたり任意団体として活動してまいりましたが、社会的信用力を高め、より自立した事業運営を実現するため、『一般社団法人中部大学同窓会』として新たな一歩を踏み出すこととなりました。代表理事として、ここにご挨拶申し上げます。

 現在、社会は日本初の女性首相の誕生や国際情勢の変化、DXやAIなどデジタル社会への移行など、大きな転換期を迎えています。同窓会もまた、社会的地位の向上と信頼性の高い活動が求められると考えます。
法人化の最大の意義は、同窓会が社会的に認められた組織となることで、より透明性の高い運営と安定した事業展開が可能となる点にあります。同窓会は設立から50年以上の歴史を重ね、卒業生は約95,000人、正会員は64,000人を超える大きな組織へと成長しています。
 2023年度より法人化の準備を進め、2024年度代議員会にて法人化の方針と骨子をご承認いただきました。
新たな理念として「同窓会の発展を通して会員の誇りを醸成し、中部大学ならびに社会の発展に寄与する」ことを掲げ、同窓会員・大学・社会が三位一体となって親睦と連携、信頼を築く組織を目指してまいります。
 2025年度の代議員会において、法人化への移行が正式に承認され、定款や役員選挙規程等が示され、会員の皆様にご承認いただきました。特に定款は、法人化に際し、権利・義務を主体とした独立した団体であることを明確に規定し、対外的な信用を高める内容となっています。また、役員選挙規定も、会員による直接選挙を通じて透明性と公正性を確保する仕組みとなっています。
これにより、会員の皆様の信頼を一層高めるとともに、母校・中部大学や社会への貢献をより強化できる基盤が整いました。
 さらに、法人化によって、卒業生に対するリカレント教育や大学への帰属意識を高める活動、収益活動の幅を広げた独自展開が可能となり、財務の透明性も確保できるよう規定しています。これらの取り組みを通じて、同窓会は卒業生の生涯にわたる成長支援や、国際社会への貢献を目指してまいります。
 組織運営においては、理事会と代議員会を設け、同窓会員による直接選挙で選出された方々で構成されます。第1回目の立候補者は2024年度に協力意思を表明された方々とし、2026年1月から2月に選挙投票、3月に役員選挙を実施、6月14日開催予定の法人化後の第1回代議員会で承認後、総会にて正式発足となります。

 今後は、新たな体制のもと、同窓生同士の親睦を深め、皆様が社会で活躍されることを通じて、母校・中部大学のさらなる発展を支援できるよう努めてまいります。皆様のご意見・ご協力を心よりお願い申し上げます。

一般社団法人中部大学同窓会
代表理事 川村 淳一 (機械工学科 1986年度卒)

一般社団法人中部大学同窓会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人中部大学同窓会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県春日井市松本町字鴫原1200番地1に置く。

2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条 この法人は、会員相互の親睦と連携を図り、併せて中部大学の発展に寄与するとともに、会員の生涯にわたる成長及び国際社会に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1) 運営・資産管理
  2. (2) 定期刊行物の発行
  3. (3) 同窓会員の研修会・講演会・講習会等の開催と開催支援
  4. (4) 同窓会員の各種活動に対する支援と表彰
  5. (5) 大学の教育研究活動への支援
  6. (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)

第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(会員の種類)

第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。

  1. (1) 正会員  次の学校を卒業又は修了した者で第9条に定める会費を納入した者
    1. イ) 中部大学の学部及び中部工業大学、中部工業短期大学を卒業した者
    2. ロ) 中部大学大学院及び中部工業大学大学院を修了した者
    3. ハ) 中部大学女子短期大学を卒業した者
    4. ニ) 中部大学技術医療専門学校(旧校名を含む)を卒業した者
  2. (2) 準会員
    1. 中部大学及び中部大学大学院の在学生
  3. (3) 特別会員

    1. 第1号の学校に在職中の教職員及び旧教職員で理事会において承認された者
  4. (4) 名誉会員

    1. この法人の目的達成において特別の功績があり、理事会の議決を経て推薦された者

(入会)

第7条 前条第1号に掲げる資格を有する者で卒業又は修了時までに会費を納めた者は、入会手続きを経ることなく正会員となる。

2 前条第1号に掲げる学校を卒業又は修了後に正会員になろうとする者は、会費を納め、理事会において定める入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

3 この法人の設立により、任意団体である中部大学同窓会の正会員及び準会員は、前項の規定に関わらずこの法人の会員となる。

(会員の責務)

第8条 会員は、この法人の事業に積極的に参加し、氏名、住所及び勤務の変更があった場合は、速やかに変更事項をこの法人の事務局に届け出るものとする。

(会費)

第9条 正会員及び準会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、理事会が定める会費に関する規程に基づき会費を納めなければならない。

2 前項の会費は、在学中にこれを分納出来るものとする。

3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。ただし、準会員が学籍を離れたときは、本人の申し出により返還することができる。

(任意退会)

第10条 会員で退会しようとする者は、理事会が別に定める退会届を提出することにより退会することができる。

(会員資格の喪失)

第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. (1) 退会したとき
  2. (2) 除名されたとき
  3. (3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき

(除名)

第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. (1) この定款又はその他の規則に違反したとき
  2. (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. (3) その他除名すべき正当な事由があるとき

2 前項の場合、当該会員に対し、当該代議員会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ代議員会において、弁明する機会を与えなければならない。

3 前項の規定により会員を除名した時は、除名した会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

第3章 代議員

(代議員)

第13条 この法人は、正会員の中から300名以内の代議員を選出し、その代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「法人法」という。)上の社員とする。

2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。

3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙の候補者となることができる。

4 第2項の代議員選挙において、立候補した正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

5 第2項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び理事又は監事の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

6 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。

  1. (1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  2. (2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  3. (3) 法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  4. (4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  5. (5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
  6. (6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  7. (7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  8. (8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

7 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(任意退任)

第14条 代議員は、別に定める代議員退任届を提出することにより退任することができる。

(解任)

第15条 代議員がこの法人の名誉を傷つけ、又は代議員としての義務を怠り、若しくは第3条の目的に反する行為をしたときは、代議員会の決議を経て、その代議員を解任することができる。

(代議員の地位の喪失)

第16条 前2条の場合のほか、代議員は次の事由によって、その地位を喪失する。

  1. (1) 第11条、第12条により会員の地位を喪失したとき
  2. (2) 総代議員が同意したとき

第4章 代議員会

(構成)

第17条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。

2 前項の代議員会をもって、法人法に規定する社員総会とする。

(権限)

第18条 代議員会は、次の事項について決議する。

  1. (1) 会員の除名
  2. (2) 理事及び監事の選任及び解任
  3. (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  4. (4) 定款の変更
  5. (5) 解散及び残余財産の処分
  6. (6) 理事会において代議員会に附議した事項
  7. (7) その他代議員会で決議すべきものとして法令又は定款で定められた事項

(開催)

第19条 代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時代議員会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第20条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。

3 代議員会を招集するには、会長は、代議員会の日の1週間前までに、代議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。

4 前項の書面による通知に代えて、法令で定めるところにより、代議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。

(議長)

第21条 代議員会の議長は、会長がこの任に当たる。

2 会長に事故あるとき又はその他やむを得ない事情により出席できない場合は、当該代議員会に出席した理事のうちから議長を選出する。

(議決権)

第22条 代議員会における議決権は、代議員1名につき各1個とする。

(決議)

第23条 代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. (1) 会員の除名
  2. (2) 監事の解任
  3. (3) 定款の変更
  4. (4) 解散
  5. (5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理行使)

第24条 代議員会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決し、又は議決権の行使を代理人に委任することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。

(決議の省略)

第25条 理事又は代議員が代議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき代議員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第26条 理事が代議員の全員に対し、代議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第27条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及びその代議員会に出席した理事の中から2名以上の者が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第28条 この法人に、次の役員を置く。

  1. (1) 理事 20名以上28名以内
  2. (2) 監事 2名以上3名以内

2 理事のうち、1名を会長とする。

3 会長以外の理事のうち、2名以上4名以内を副会長とする。

4 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(役員の選任)

第29条 理事及び監事は、代議員会の決議によって選任する。

2 理事及び監事の選任に関する必要な事項は、理事会において別に定める役員選任規程によるものとする。

3 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

4 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務権限)

第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は会長が欠けた時は、あらかじめ理事会の定める順位により、副会長がその業務執行に係る職務を代行する。

4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、理事会に出席し、必要あると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)

第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとし、再任を妨げないものとする。ただし、連続して4期を超えてその任務に当たることはできない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとし、再任を妨げないものとする。ただし、連続して4期を超えてその任務に当たることはできない。

3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

4 理事又は監事は、第28条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5 会長及び副会長は、連続して4期を超えてその任務に当たることはできない。

(役員の解任)

第33条 役員が、次の各号の一つに該当するときは、代議員会の議決によって解任することができる。

  1. (1) この法人の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき
  2. (2) その他、本会の役員たるにふさわしくない行為のあったとき

(役員の損害賠償責任の一部免除)

第34条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第35条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第36条 理事会は、次の職務を行う。

  1. (1) この法人の業務執行の決定
  2. (2) 理事の職務の執行の監督
  3. (3) 会長、副会長の選定及び解職
  4. (4) 前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定められた事項
  5. (5) その他会長が必要と認めた事項

(招集)

第37条 理事会は、会長が招集するものとする。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集する者は、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、他の理事がこれに当たる。

(決議)

第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

(報告の省略)

第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。

(議事録)

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会

(委員会)

第43条 この法人の事業を円滑に運営し、会務を処理するため、必要に応じ、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。

2 前項による委員会の委員長は、理事会の承認を経て、会長が指名する。

3 委員会に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第45条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び収支決算)

第46条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

  1. 1. 監査報告
  2. 2. 役員の名簿

4 定款、会員名簿及び代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

5 貸借対照表は、定期代議員会の終結後遅滞なく、公示しなければならない。

(剰余金の処分制限)

第47条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第48条 本定款は、代議員会の決議によって変更することができる。

(解散)

第49条 この法人は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)

第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、必要な職員を置く。

  1. (1) 前項の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
  2. (2) 職員は、有給とする。
  3. (3) 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 支部

(設置等)

第52条 この法人は、理事会の決議により、支部を設置することができる。

2 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

3 任意団体である中部大学同窓会の支部は、理事会の承認を経て、この法人成立の日から当法人の支部となる。

第12章 倫理規範及び個人情報の保護

(倫理規範)

第53条 この法人の役員及び代議員は、社会法令を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動に当たるものとする。

2 役員の倫理規範違反が判明した場合は、理事会の決議により次期代議員会まで職務停止をする。

3 倫理規範に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

第54条 この法人は、個人情報の保護に万全を期するものとする。

第13章 雑則

(規程及び細則)

第55条 この法人の運営及び本定款の施行に必要な規程又は細則は、この定款に定めがある場合を除き、理事会の決議によりこれを定めることができる。

第14章 附則

(最初の事業年度)

第56条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和8年3月末日までとする。

(設立時役員)

第57条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次に掲げる者とする。

設立時理事

設立時代表理事

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第58条 設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。

設立時社員

(法令の準拠)

第59条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。