第1回代議員選挙専用ページ
1. 2026年代議員選挙に係わる選挙管理委員会の設置及び委員名簿の公表
代議員選挙の実施に伴い、選挙管理委員会を設置します。
代議員選挙に係わる選挙管理委員会の委員は以下のとおりです。
(1) 選挙管理委員会は、一般社団法人中部大学同窓会代議員選出規程(以下「規程」という。)
第10条第1項の定めにより設置します。
(2) 以下5名の方を、規程第10条第3項の定めにより、選挙管理委員を委嘱します。
委員名簿(大学院修了者も全て学部の卒業で表示しています)
| 水谷 秀行 | 1974 年度卒 | 工学部 |
| 中川 史 | 1987 年度卒 | 国際関係学部 |
| 西ヶ谷 裕美 | 1990 年度卒 | 国際関係学部 |
| 藤吉 弘亘 | 1991 年度卒 | 工学部 |
| 山田 善久 | 1996 年度卒 | 経営情報学部 |
2. 代議員区分別定数
代議員の区分別定数は、規程第4条第1項の定めにより、次のとおりとする。
※ 工学部は2つの区分に分類とする。
| 工学部A | (大学) | 機械工学・生産機械工学・電気工学・電気システム工学・ 電気電子システム工学 |
|---|---|---|
| (工業短大) | 機械・電気 | |
| 工学部B | (大学) | 電子工学・電子情報システム工学・土木工学・都市建設工学・ 建築・工業化学・応用化学・工業物理・情報工学・ロボット理工・ 宇宙航空理工 |
| (工業短大) | 建築 |
代議員区分定数
代議員定数区分及び候補者人数
| 卒業年度 | ~1987年度 | 1988年度~2007年度 | 2008年度~ | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定数 | 候補者 | 定数 | 候補者 | 定数 | 候補者 | 定数 | 候補者 | |
| 工学部A | 17 | 34 | 24 | 14 | 15 | 5 | 56 | 53 |
| 工学部B | 26 | 82 | 42 | 33 | 25 | 8 | 93 | 123 |
| 経営情報学部 | 1 | 2 | 17 | 21 | 15 | 3 | 33 | 26 |
| 国際関係学部 | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 | 4 | 16 | 16 |
| 人文学部 | 6 | 6 | 19 | 8 | 25 | 14 | ||
| 応用生物学部 | 4 | 3 | 18 | 3 | 22 | 6 | ||
| 生命健康科学部 | 15 | 5 | 15 | 5 | ||||
| 現代教育学部 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 女子短大 | 1 | 1 | ||||||
| 専門学校 | 17 | 4 | ||||||
| 支部 | 15 | — | ||||||
| 計 | 44 | 118 | 104 | 89 | 119 | 37 | 300 | 249 |
※ 候補者欄で赤数字で表示されている区分が選挙対象区分となります。
3. 候補者名簿
(1) 候補者における大学院修了者は、卒業学部・学科で表示しています。
(2) 候補者の年齢は、昨年10月から11月の時期においての年齢となります。
(3) 職歴欄には現職が記載され、現職がない場合は過去5年以内での職歴の記載となります。
投票終了により名簿表示は終了しました。
4. 投票の方法
| 投票期間 | 2026年1月23日 〜 2月6日 |
|---|
(1) 候補者名簿を確認いただき、規程第19条第1項によるインターネット投票、第2項により信任しない候補者について、レ印を記入する不信任投票による投票となります。
(2) 投票は1回のみとし、2回目以降の投票は無効となります。(投票後の修正は出来ません。)
(3) 投票において定数までの当選者が確定できない場合は、規程第19条第3項により代議員構成の権衡なども考慮し、選挙管理委員会において選出することになります。
(4) 候補者が定数を超えない場合は、規程第19条第4項により投票を行ないません。候補者をもって当選者となります。
投票期間は終了しました。
一般社団法人中部大学同窓会代議員選出規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人中部大学同窓会(以下「この法人」という。)の定款第13条 の規定に基づき、代議員の選出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 代議員とは、この法人の正会員でかつこの規程に基づき選出された者で、正会員を代表してこの法人の社員として代議員会で議決を行う者をいう。
(選出方法)
第3条 代議員は、選挙により選出の代議員と支部推薦の代議員の2種とし、正会員の中から選出する。
(代議員の定数)
第4条 この法人の代議員総定数は300 名以内とし、卒業・修了年、学部・学科別区分における定数は理事会において決定する。
2 支部推薦の代議員は、地域支部及び学部学科支部より各1名とする。
(代議員の任期)
第5条 代議員の任期は、定款第13条第5項の規定により選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。
(代議員の資格)
第6条 代議員たる正会員が正会員の資格を喪失したときは、代議員の資格も喪失する。
(選挙の時期)
第7条 この法人の代議員の選挙は、選挙を実施する年の4月末日までに次期代議員の選挙を行わなければならない。
(選挙人の資格)
第8条 選挙人は、公示の日において正会員でなければならない。選挙人が登録の個人情報を中部大学同窓会個人情報保護規程第12条に基づいて削除、利用停止の手続きをした者は除く。
(被選挙人の資格)
第9条 被選挙人は、公示の日において正会員でなければならない。なお、被選挙人が登録の個人情報を中部大学同窓会個人情報保護規程第12条に基づいて削除、利用停止の手続きをした者は除く。
2 前項の規定に関わらず法人設立後最初の代議員選出は、権利なき社団である中部大学同窓会での代議員・役員協力者調査において協力意思表示した者を被選挙人とする。
第2章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会)
第10 条 理事会は、代議員の選出に関する業務を公正に行うため、この法人に選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、代議員選挙を実施する年の1月に組織し、代議員選挙業務の終了後に解散する。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は5名とし、理事会において正会員(代議員立候補者は除く。)の中から選出の上、会長が委嘱する。
4 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選によるものとする。
5 会長は、委員が確定次第、委員名簿をこの法人のホームページにより公表しなければならない。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、前条第3項の規定により選出された日から選挙業務が終了し、委員会の解散する日までとする。
(委員会の業務)
第12条 委員会の業務は、次のとおりとする。
- (1) 正会員への代議員選挙の周知
- (2) 代議員候補者名簿の作成
- (3) その他代議員選挙に関し必要な事項
(代議員選挙の公示)
第13条 委員会は、代議員の任期満了となる日の3ヶ月前までに、代議員立候補受付のための公示をこの法人のホームページにより行わなければならない。
(公示内容)
第14条 前条の公示内容は、次に掲げる事項とする。
- (1) 代議員の定数
- (2) 代議員の任期
- (3) 代議員立候補受付期間
- (4) 投票期間
- (5) 開票日
- (6) その他必要な事項
2 委員会は、前項1号の定数を基に、正会員の中から代議員立候補者を募るものとする。
(選挙結果の報告)
第15条 委員会は、代議員の選挙が終了したときは、その結果を会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項の報告を受けたときは、その結果をこの法人のホームページにより正会員等に通知しなければならない。
第3章 代議員の選出
(選挙人・被選挙人)
(立候補受付期間)
第16条 委員会は、1 ヶ月を超えない範囲で立候補の受付期間を定めるものとする。
(応募手続)
第17条 代議員に立候補しようとする正会員は、前条に定める立候補受付期間内に次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
- (1) 履歴書
- (2) 正会員2名以上の推薦書
2 前項の届出は、立候補受付期間内に委員会に必着することを要する。
(立候補者名簿の公表)
第18条 委員会は、前条第 1 項の規定により立候補者が提出した書類に基づき、立候補者名簿を作成し、次の各号について正会員に、公表しなければならない。
- (1) 氏名
- (2) 年齢
- (3) 略歴(卒業・修了年、出身学部・学科・研究科、立候補時の職歴)
(選挙の方法)
第19条 代議員候補者が定数を超える場合は、正会員による代議員選挙を行う。選挙は定数区分毎に候補者すべてに対してインターネット投票(この法人のホームページへのアクセスによる投票)により行うものとする。
2 投票は信任投票とし、代議員候補者名簿で信任しない候補者について、×印を記入する方法による。不信任投票の少ない順に当選者を定数まで順次決定とする。
3 信任投票において定数までの当選者が確定できない場合は、代議員構成の権衡なども考慮し、選挙管理委員会において選出することとする。
4 代議員候補者が定数を超えない場合は、投票を行わない。代議員候補者をもって当選者とする。
第4章 補則
(改廃)
第1条 第20条 この規程の改廃は、理事会の決議によって行うものとする。
(委任)
第21条 この規程に定めるほか、必要事項は会長が別に定める。
附則
1 この規程は、一般社団法人中部大学同窓会の設立の登記の日から施行する。